今回のお題はこちら!
「株式会社と有限会社 その2」
前回は、有限会社について書きました。今回は、株式会社について書いていきたいと思います。
株式会社の概要
株式会社とは、株主から資金を集めて、株主から委託された経営者が会社の経営を行います。そして、事業により得た利益を株主に配当します。このような会社形態を株式会社と言います。
有限会社にもありましたが、株式会社の株主にも有限責任はあります。経営者は無限責任である所も変わりません。
ですが、有限会社と違い、株を発行して他方面からの資金の調達が可能になっています。
有限責任があるため、投資をする人たちのリスクも限定されます。無限責任だったら投資はしたくありませんからね。
そういった意味では、有限責任という制度は株式会社に適していると言えます。
株式会社の特徴
株式会社の特徴として、株主総会があります。
これは、定期的に行われるもので、株主が会社に関わる重要な決定を行います。
この他に、取締役の任期があります。有限会社では、任期がないため会社が存続している限りは取締役でいることが出来ます。
株式会社では、任期は2年までとなっています。それが過ぎれば、株主総会で取締役の選任が行われます。続投の場合でも、株主総会での承認を得なければなりません。
そして、会計監査を受ける事や、決算の内容を公表する義務、それを株主に報告・説明しなければなりません。
こちらも有限会社と違う所です。決算内容を公表することにより、有限会社より信用が高くなります。
会社法が施行されてから
会社法が施行され、有限会社が撤廃されました。
株式会社を立ち上げる際の条件が緩和されたためです。
以前は、資本金1000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上と小規模ではハードルが高かったのですが、現在では資本金の下限は1円で、取締役会を設置しなければ1名でも可能となりました。
とはいえ、資本金1円の会社と資本金1000万円の会社とでは信用が全然違います。
資本金の額によって税金も変わるので、あえて1000万円を越えない額にしている会社もあるようです。
社員数に関しては制限はありません。
最後に、株式会社の株式は自由譲渡が出来ます。株式投資で儲けた!とか聞くのがそれです。
一度買った株の金額は会社の財産となるため、株を売る時に同額戻してくれる、ということはありません。株主だけでなく、会社の財産も担保しなくてはなりませんからね。
となると、株主は株価を見極めて株の譲渡を行い、投資分の回収を図っている訳なのです。
中小企業だと、人間関係が絡んでくるので自由に譲渡可能とするとややこしいことになります。なので、株の譲渡には株主総会の承認が必要になります。
自分が働いている会社を当てはめてみると、違った見方ができるかもしれません。経営者のリスクを理解するのも大事な事だと思います。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました!