今回のお題はこちら!
「会社存続の危機!」
今回はイヤな内容になります。ですが、知っておかなければならない事でもあるので、テンションが上がる曲でも聞きながら記事を書くことにしましょう。(現実逃避)
さて、債務不履行・不渡り・不良債権・債務超過。一度は聞いたことがあるかと思います。
なんとなく会社にとって不都合な事なのは解るのですが、正確に理解してるか?と言われると不安になります。なので、今回はこれらについて理解を深めていきたいと思います。
債務超過とは
債務超過とは、負債の総額が資産の総額を超える事をいいます。
資産は現金などがあります。建物や設備なども固定資産と言って、資産の一部です。会社にとって利益を生むものを資産というのですね。
負債とは、借金の返済額などがこれにあたります。
例えば、会社の資産が100円だったとしましょう。負債の額が100円を超えてしまうと債務超過ということになりますね。
資産をすべて負債の支払いに充てても足りません。いい状況でないのは明白です。
不良債権とは
経営難や倒産などの理由により、回収が困難な債権の事を言います。
A社に100円貸したんだけど、A社が倒産してしまった!まだ50円しか返してもらってないのに・・・。残りを返してもらうのは難しいだろうなぁ。
となると、その債権は不良債権となってしまいます。
不良債権がとんどん溜まっていくと、貸している会社は現金を失う一方です。いい状況ではないですね。
不渡りとは
小切手や手形の額面金額が、支払期日を過ぎても支払われない事をいいます。
不渡り手形といったりもしますね。
ちなみに、小切手は記載された日付に関わらず、支払呈示や譲渡ができます。手形は期日になるまで、支払呈示ができません。
会社が不渡りを出してしまうと、全銀行に通知されます。さらに6か月以内に2度目の不渡りを出してしまうと、2年間の銀行取引停止となってしまい、事実上の倒産となってしまいます。
これは、不渡りをだした時点で信用が失われ、銀行からの融資ができなくなってしまうため、事実上の倒産と言われているのです。
売り上げがあるのに、現金がないため手形の支払いができず、不渡りを出してしまって倒産する「黒字倒産」という現象もあります。
会社の運営していくにあたり、現金は何よりも大切なものなんですね。
債務不履行とは
債務者が、正当な理由もないのに債務の本旨に従った給付をしない事をいいます。
債務不履行には3種類に分別されます。
●履行遅延
履行が可能なのに履行期が来ても履行しない場合をいいます。
A社が100円を1月1日までにB社に支払わなければならないとします。
A社には100円以上の現金があるのにも拘らず、1月1日を過ぎても支払いません。フルシカトです。
履行遅延になりますね。
●履行不能
契約後に債務の履行が不可能になることをいいます。
A社がB社から家を一軒買いました。引き渡しは2月1日です。
しかし1月10日、引渡し前に家が火事によって消失してしまいました。
履行不能となってしまいます。
●不完全履行
債務者が履行行為をしたが、不完全なため債権者に損害が生じた場合をいいます。
A社がB社から本を10冊買いました。A社は本の代金を支払い済みです。しかしB社から送られてきたものは9冊のみでした。
不完全履行となりますね。
債務不履行とは、約束が守られないことをいうのですね。こんなことをしていれば、当然信用を失う事にもなります。最悪の場合、法的手段をとられる可能性もでてきます。
こういったことは会社を運営していく上で避けたいものです。
手遅れになる前に、弁護士さんや労務士さんに相談するのも必要な事だと思います。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました!