今回のお題はこちら!
「貸借対照表とは その5」
前回は、流動資産について書きました。
今回から、固定資産について触れていきたいと思います。

固定資産
固定資産とは、お金になるまでの期間が長いものです。流動資産は1年以内にお金になるもの、1年を超えるものは固定資産となります。
さらに、固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」の3つに分けられます。
それぞれ見ていく前に、「減価償却」について説明したいと思います。
減価償却とは・・・費用を収益に対応させて配分することをいいます。
全く意味不明ですね(笑)
例えば、10憶円の工場を建てたとします。この工場は、毎年2憶円の収益を10年間あげることができるとします。
工場を建てた年の財務報告で、いきなり10憶円を費用として計上してしまったら、2憶円の収益があっても8憶円の赤字になってしまいます。
翌年からは、その工場を使って収益を上げたのにも拘らず、かかった費用が0円となってしまいます。
これだと、財務状況として少しおかしいですね。
あなたが投資をするとして、8億円もの赤字をだした会社に投資したいと思いませんよね?
なので、工場を建てる時にかかった費用を均等に分配することによって、費用に公平性がでてくるわけなのです。
この工場の場合、2憶円の収益を10年あげることが出来ます。
という事は、10憶円を10回(10年)にわけて分配できます。
とはいえ、貸借対照表に何も記載がないところから費用として計上できないので、まずは資産の部に記載します。
有形固定資産
建物 10憶 |
かなり大雑把に書きましたが、このようになります。
そこから毎年1億円を減価償却費として計上します。すると、残り9憶円がまだ分配されてないことになります。
ここで、資産の部の建物の金額を減らしてしまうと、もともとの建物の金額がわからなくなってしまいます。
そこで、貸借対照表では、減価償却累計額という項目を使用することもあります。

これで、10憶円のうち1億円を費用に計上して、9憶円はまだ分配してないことがわかります。
減価償却費ですが、会社が勝手に配分を決めてしまうと、情報の信用がなくなってしまいます。ある年は1000万円、ある年は2憶円といったように。
公平性を保つため、一定の方法で配分されています。
「定額法」と「定率法」と呼ばれるものです。詳しい数値は税理士レベルになるので割愛します。
まだ少し難しいですね。では、賃貸の引っ越しの際に発生する壁紙の張替え費用を見てみましょう。
引っ越しの際に壁紙を汚してしまい、張替えが必要とされました。
張替えに必要な金額は6000円です。
あなたがこの部屋を借りていたのは2年としましょう。
ここで、壁紙は賃貸物件の資産です。消耗品なので減価償却されるものです。
壁紙の耐用年数は6年とされているので、6000円を6回に分けて費用として計上しています。1年で1000円ですね。
この1000円の費用で、大家さんは家賃収入を得ていることになります。収益ですね。
さて、引渡しには原状回復の義務があります。2年住んでいたので、2年分の費用は払わなくても良いことになります。その分家賃として支払っていたのですから。
ですが、残りの4年分は原状回復の費用として支払わなくてはいけません。
この場合、4000円請求されることになるのです。
ちなみに、6年以上住んだとしても、1円より下がることはないので、必ず1円は請求されるのであしからず。
今回は、減価償却について書きました。名前を見ると、物の価値が下がる事じゃないの?と思うかもしれませんが、あくまでも費用を分割して計上することなので間違えないように注意しましょう。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました!
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