今回のお題はこちら!
「貸借対照表とは その6」
前回は、「減価償却」について書きました。
引き続き、固定資産について見ていきましょう。

固定資産は、3つに分かれているのでしたね。「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他の資産」、それぞれどんなものなのでしょう?
有形固定資産
有形固定資産は固定資産の中でも、形のあるものです。具体的には、
●建物・・・事務所・店舗・工場や賃貸として利用されるマンションなどです。自宅は含まれません。
では、事務所と自宅が一緒の所はどうなの?と思うかもしれません。
この場合、事務所としての使用割合で算出します。
例えば、6畳2部屋あったとして、1部屋が事務所、1部屋が住居専用とすれば、その建物の5割の金額を計上します。
確定申告でも同じことがいえます。
ただし、合理的に見積もることができるのが条件なので、経費として落としたいがために、無理やり住居として使っている分も計上してしまうと、後で問題になる可能性があるので注意が必要です。
●構築物・・・アスファルトで舗装された駐車場・私道を舗装したものがこれにあたります。
他にも、トンネルや電柱、送電用の鉄塔やダムも構築物になります。
●機械装置・・・製品を製造・加工する上で使用される設備がこれにあたります。
僕の好物である冷凍ピザを例にあげましょう。
生地を練る機械、ピザを焼く機械、凍らせる機械、梱包する機械、ピザを流しているベルトコンベアー、これらすべてが機械装置として計上されます。
ブルドーザーやパワーショベルといった、掘削作業に使われるものもあてはまります。
同じベルトコンベヤーでも、使用目的によって減価償却における耐用年数が変わるみたいなので、計算している人は訳が分からなくなりそうですね(笑)
●車両運搬具・・・乗用車やバス、トラックやフォークリフトなどがこれにあたります。
乗用車も、営業用と自家用とでわけることができます。こちらも、合理的に算出できることが条件になっているので、走行距離から割合を算出することが可能ですね。
他にも、ガソリン代や自動車税、保険料なども使用割合で計上することができます。
注意点として、あくまでも「車両運搬具」に計上してある、車両に係わるものが対象なので、「車両運搬具」とは関係ない自家用車に係わるガソリン代などは計上できません。
オートバイも同様です。
●工具器具備品・・・事務所にあるパソコンやコピー機、オフィス家具、工具(ドリルの刃など)がこれにあたります。
●船舶・・・こちらはその名の通り、漁船や貨物船、客船があてはまります。
飛行機やヘリコプターなどの、人や物を空から運ぶものもあてはまります。
ちなみに、営業用としてではなく、販売目的のものは棚卸資産となります。こちらでも説明してありますので、参考にしてみてください。
有形固定資産は以上になります。続きは次回としましょう。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました!
※「貸借対照表とは」のリンクです。
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