今回のお題はこちら!
「貸借対照表とは その11」
前回は、「正常営業循環基準」にいついて書きました。
今回から、負債の部について触れていきましょう。
負債とは
会社が負っている経済的負担を、金額として合理的に評価できるものです。
借金のような法的な債務であったり、引当金のように法的ではないけれど、金額として合理的に評価できるものも含まれます。
負債の部に関しても、正常営業循環基準、一年基準が適用されます。
一度、貸借対照表を見てみましょう。

資産の部は左側に記載するのに対し、負債・純資産は右側に記載されます。
右側には、どこからお金を調達してきたのかが示されています。
例えば、借入金によって資金を調達したのであれば、負債の部に借入金を計上します。
株主からの出資であれば純資産の部に計上されます。
この調達したお金が、左側の資産の部に計上されるわけです。
そしてもう一つ、右側は、会社のお金は誰に帰属するのかも示しています。
先程の例でいえば、借入金は、借りたところへ返します。その残りが、株主へ・・・といった具合です。
負債の部は単純に、借金一覧表ではないということがわかりますね。
では、負債の部には、具体的にどのような項目があるのか見ていきましょう。
流動負債
●買掛金及び支払手形・・・掛け取引によって生じた債務のことです。
手形が発行されているものは支払手形、手形のないものは買掛金として計上されます。
債務・債権についてはこちらを参考にして下さい。
●短期借入金・・・金融機関から借りたもの、または特定の人から借りたものは、借入金として計上します。
貸借対照表日の翌日から一年以内に支払期限がくるものが、短期借入金となります。
少し紛らわしいのですが、銀行からの借り入れの様に毎月分割して返済する場合、5年の長期期間であっても、一年以内に返済期限がくるものは短期借入金、残りは長期借入金として分けて計上します。
貸借対照表日とは・・・貸借対照表を作成する基準日で、決算日になります。
ただし、会計年度の途中で作成する場合は、貸借対照表日は決算日とはならないので注意が必要です。
●前受収益・・・契約に従いサービスの提供を行う場合に、前もってまとまった支払いを受けます。その際、来期の収益が含まれていたら、その分を負債として計上します。
前受地代家賃・前受利息・前受手数料などがそれにあたります。
例えば、会社の決算が3月末日だとします。
1月~6月分の家賃をまとめて受け取りました。
そうなると、1月~3月分までは今期の収益となり、4月~6月分は来期の収益となります。
この、4月~6月分の収益を前受収益として負債として計上します。
負債となった4月~6月分の収益は、来期に資産として振り替えられることになります。
負債の部から資産の部へと移動させるわけですね。
今回はここまでとして、続きは次回にしましょう。
ここまでご覧いただき、ありがとうございました!
※「貸借対照表とは」のリンクです。
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